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【土地探しのコツ③】売る人の気持ちになって値引き交渉に挑む

家を建てる際、必要となる土地

 

土地には定価がありません。

 

価格を決めるのは、あくまで売る人です。

 

ただ、あんまり高くても売れませんし、安くも売りたくない。

 

適正価格で売るための指標となるのが、国土交通省が公表している公示価格やその周辺で売られている土地の価格です。

 

公示価格ってなに?


公示価格は、国が毎年3月に公表する土地価格の目安です。

 

国土交通省ホームページから確認できます。

 

 2019年から鑑定評価書も閲覧できるようになりました。

 

評価書には年間の変動率、将来予測等の記載もあります。

 

ただし、価格が一等地では実態よりも低く、地方では実態よりも高くなりがちなので、あくまで参考程度に。

 

ちなみに、堺で一番公示価格が高い場所は、三国ヶ丘高校周辺で、1㎡あたり321,000円

 

1坪単価で言うと100万円超!

土地の価格交渉は可能?


結論から言えば、可能です。

 

ただ、しっかりと考えて決めた価格ですから、大幅な値下げ交渉は難しいです。

 

 また値引きをお願いする場合、「やっぱり買いません」はNGです!

 

値引き交渉の材料➀手付金の金額


 手付金とは売買契約をする際、買う人が売る人に渡すお金のことです。

 

「買いたいです!」という申込をする際、《買付申込書》を書きます。

 

この買付申込書にいくら手付金を払うか意思表示しなければいけません。

 

手付金の相場は、売買代金の1割ほど。

 

手元にどれくらい資金があるかにもよりますが、手付金が少ないと値引き交渉はしにくくなるのが現状です。

 

逆にしっかり手付金が用意できると信用してもらいやすくなります。

 

この手付金は売買代金の一部に充当されます。

 

買付申込書

▲土地を申込する際必要な買付申込書(例)

値引き交渉の材料②事前審査


購入の際、現金一括という方は少ないでしょう。

 

ほとんどの方は住宅ローンを組みます。

 

売りたい人が一番懸念することは、

 

「この人本当に住宅ローン借りれるの?」ということ。

 

逆を言えば、住宅ローン通らなかったら買えないわけですから、

 

住宅ローンが既に通っている人は、売りたい人からすれば安心できますよね。

値引き交渉のリスクもあります


ずばり、他に買いたい人が出てきた時です。

 

値引き交渉中、もし定価で買いたい人が出てきたら、買えなくなるケースもあります。

 

当然、買いたい人は安く買いたいですが、売りたい人は高く売りたいのです。

 

どうしてもその土地が欲しい場合は、値引き交渉をしないと決めることも1つの選択です。

本当に大事なことは?


 

土地はどうしても決断が急かされます。

 

焦らず、冷静に動くことで決断もしやすくなります。

 

おうちの買い方相談室 大阪堺店では、お客様の立場100%味方となり土地選びや価格交渉もサポートします。

 

もしお困りごとがあればご相談くださいね。

 

 

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